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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第四十六条 (記録及び報告)

平成五年総理府令第九号府省令
(記録及び報告)

第四十六条

法第四十八条の七の環境省令で定める事項は、希少野生動植物種ごとに実施された飼養等及び譲渡し等の内容、法第四十八条の四第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更した場合(法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定又は同条第三項の規定による変更の届出を要する場合を除く。)にあってはその内容その他必要な事項とする。

2法第四十八条の七の規定による報告は、少なくとも毎年度一回行わなければならない。

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