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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第四十二条 (変更の認定を要しない軽微な変更)

平成五年総理府令第九号府省令
(変更の認定を要しない軽微な変更)

第四十二条

法第四十八条の五第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、法第四十八条の四第二項第三号若しくは第四号に掲げる事項の変更(変更に係る認定希少種保全動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名又は当該種ごとの飼養等及び譲渡し等の目的を新たに追加する場合を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更(当該変更後も当該動植物園等が同条第一項第二号又は第三号の基準に適合することが明らかであると認められる場合に限る。)とする。

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