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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第一条の四 (提案の募集)

平成五年総理府令第九号府省令
(提案の募集)

第一条の四

第六条第五項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。

2環境大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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