(提案の募集) 第一条の四 法第六条第五項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。2環境大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗