条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第一条の三 (法第二条第三項の環境省令で定める施設)

平成五年総理府令第九号府省令
(法第二条第三項の環境省令で定める施設)

第一条の三

第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第一条の三(法第二条第三項の環境省令で定める施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(希少野生動植物種の加工品) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 目次 第一条の四(提案の募集) →