(法第二条第三項の環境省令で定める施設) 第一条の三 法第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗