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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二条 (責務)

平成四年法律第七十五号法律
(責務)

第二条

国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

3動物園、植物園、水族館その他野生動植物の飼養又は栽培(以下「飼養等」という。)及び展示を主たる目的とする施設として環境省令で定めるもの(以下「動植物園等」という。)を設置し、又は管理する者は、動植物園等が生物の多様性の確保に重要な役割を有していることに鑑み、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するよう努めなければならない。

4国民は、第一項及び第二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。

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(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四十七年法律第四十九号)
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第五十八号)
(施行前の準備)

この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十四条第四項又は第三十三条の九第四項の規程の認可の申請についても、同様とする。

(登録に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に第二条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十条第三項の規定により交付された登録票は、第二条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。

(施行前の準備)

環境大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第六条の規定の例により、同条第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針を定めることができる。

2前項の規定により定められた新法第六条第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針は、施行日において新法第六条の規定により定められたものとみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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