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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第一条の二 (希少野生動植物種の加工品)

平成五年総理府令第九号府省令
(希少野生動植物種の加工品)

第一条の二

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第五の加工品の欄の環境省令で定める加工品は、次の表の科名の欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定めるものとする。

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