(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この府令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年六月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。