(譲渡し等の規制に係る措置命令)
第十四条
環境大臣は、第十二条第一項の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者に対し、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る希少野生動植物種の個体等を環境大臣又はその指定する者に譲り渡すことその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
3環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第十条第九項の規定に違反し、又は前条第四項において準用する第十条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。