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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 第一条

平成五年総理府・通商産業省令第一号府省令

第一条

環境大臣が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第十一条第二項第十四条第二項若しくは第四十条第三項の規定により、又は経済産業大臣等が法第十六条第三項の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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