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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第十六条 (違法輸入者に対する措置命令等)

平成四年法律第七十五号法律
(違法輸入者に対する措置命令等)

第十六条

経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等が輸入された場合において必要があると認めるときは、その個体等を輸入した者に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。

2環境大臣及び経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者からその個体等がその承認を受けないで輸入されたものであることを知りながら第十二条第一項の規定に違反してその個体等の譲受けをした者がある場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。

3経済産業大臣が第一項の規定による命令をした場合又は環境大臣及び経済産業大臣が前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る返送をしないときは、経済産業大臣又は環境大臣及び経済産業大臣(第五十二条において「経済産業大臣等」という。)は、自らその個体等を前二項に規定する施設その他の場所に返送するとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

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