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経済産業省組織令 第五十二条 (貿易審査課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(貿易審査課の所掌事務)

第五十二条

貿易審査課は、次に掲げる事務(前条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。

  1. 輸出及び輸入の承認に関すること。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち輸出移動書類及び輸入移動書類に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。)。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の施行に関する事務のうち同法第十六条に規定する希少野生動植物種の個体等に係る措置命令等の実施に関すること並びに同法第十九条に規定する報告の徴収及び立入検査の実施に関すること。
  5. 輸入貨物に係る相殺関税、不当廉売関税及び関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条の二第一項の規定による関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  6. 緊急関税その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  7. 輸入貨物に係る関税割当ての実施に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  8. 通商に伴う支払等、特定資本取引及び役務取引等の許可に関すること(安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)。

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