(貿易管理課の所掌事務) 第五十一条 貿易管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出及び輸入の管理に関すること(イノベーション・環境局及び他課の所掌に属するものを除く。)。二外国為替及び外国貿易法第五十四条第二項及び輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十六条の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に関すること。三通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。四条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗