(税関長に対する指揮監督等) 第五十四条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗