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外国為替及び外国貿易法 第五十四条 (税関長に対する指揮監督等)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(税関長に対する指揮監督等)

第五十四条

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。

2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。

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