(農水産室及び特殊関税等調査室)
第十九条
貿易審査課に、農水産室及び特殊関税等調査室を置く。
2農水産室は、次に掲げる事務(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十四条第二項及び輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十六条の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に係るものを除く。)をつかさどる。
- 一輸出及び輸入の承認に関すること(農林畜水産物、飲食料品及び農薬に関するものに限る。)。
- 二特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の施行に関する事務のうち輸出移動書類(同法第五条第一項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)に関すること(農林畜水産物、飲食料品及び農薬に関するものに限る。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。)。
3農水産室に、室長を置く。
4特殊関税等調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸入貨物に係る相殺関税及び不当廉売関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 二緊急関税その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
5特殊関税等調査室に、室長を置く。