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経済産業省組織規則 第二十条 (国際投資管理室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(国際投資管理室)

第二十条

安全保障貿易管理課に、国際投資管理室を置く。

2国際投資管理室は、外国為替及び外国貿易法の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関する事務をつかさどる。

3国際投資管理室に、室長を置く。

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