(統括安全保障貿易審査官) 第二十一条 安全保障貿易審査課に、統括安全保障貿易審査官一人を置く。2統括安全保障貿易審査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。一外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項及び第二項に規定する輸出の許可に関すること。二外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項から第四項までに規定する取引又は行為の許可に関すること。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗