(イノベーション推進政策企画室及び国際室並びにイノベーション推進戦略企画官及び企画官)
第二十二条
総務課に、イノベーション推進政策企画室及び国際室並びにイノベーション推進戦略企画官二人及び企画官一人を置く。
2イノベーション推進政策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発課の所掌に属するものを除く。)。
- 一経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 二経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
- 三経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 四経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
3イノベーション推進政策企画室に、室長を置く。
4国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一イノベーションの創出に関する海外の地域との間の研究協力に関すること。
- 二イノベーションの創出に関する国際交流に関すること。
- 三イノベーションの創出に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること(基準認証政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 四鉱工業の科学技術に関する海外の地域との間の研究協力に関すること。
- 五鉱工業の科学技術に関する国際交流に関すること。
- 六鉱工業の科学技術に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
5国際室に、室長を置く。
6イノベーション推進戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係るイノベーション推進戦略及び技術戦略に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
7企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企画及び立案に参画する。