(大学連携推進室)
第二十三条
イノベーション政策課に、大学連携推進室を置く。
2大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る人材の育成に関する事務のうち鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るためのものに関すること。
- 二大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
- 三産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行に関する事務のうち同法第二条第九項に規定する特定研究成果活用支援事業に関すること。
3大学連携推進室に、室長を置く。