条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第二十三条 (大学連携推進室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(大学連携推進室)

第二十三条

イノベーション政策課に、大学連携推進室を置く。

2大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係る人材の育成に関する事務のうち鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るためのものに関すること。
  2. 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
  3. 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行に関する事務のうち同法第二条第九項に規定する特定研究成果活用支援事業に関すること。

3大学連携推進室に、室長を置く。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第二十三条(大学連携推進室)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(イノベーション推進政策企画室及び国際室並びにイノベーション推進戦略企画官及び企画官) 経済産業省組織規則 目次 第二十四条(研究開発投資促進室) →