条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第二十四条 (研究開発投資促進室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(研究開発投資促進室)

第二十四条

研究開発課に、研究開発投資促進室を置く。

2研究開発投資促進室は、技術の開発に関する税制に関する調整に関する事務をつかさどる。

3研究開発投資促進室に、室長を置く。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第二十四条(研究開発投資促進室)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(大学連携推進室) 経済産業省組織規則 目次 第二十五条(計量行政室) →