(研究開発投資促進室) 第二十四条 研究開発課に、研究開発投資促進室を置く。2研究開発投資促進室は、技術の開発に関する税制に関する調整に関する事務をつかさどる。3研究開発投資促進室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗