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経済産業省組織規則 第二十五条 (計量行政室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(計量行政室)

第二十五条

基準認証政策課に、計量行政室を置く。

2計量行政室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
  2. 計量行政審議会の庶務に関すること。

3計量行政室に、室長を置く。

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