(計量行政室) 第二十五条 基準認証政策課に、計量行政室を置く。2計量行政室は、次に掲げる事務をつかさどる。一計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。二計量行政審議会の庶務に関すること。3計量行政室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗