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経済産業省組織規則 第二十六条 (地球環境対策室、環境経済室及び環境金融室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(地球環境対策室、環境経済室及び環境金融室)

第二十六条

環境政策課に、地球環境対策室、環境経済室及び環境金融室を置く。

2地球環境対策室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(環境経済室及び環境金融室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3地球環境対策室に、室長を置く。

4環境経済室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち、地球温暖化の防止を図るための事業者等が行う取組の推進並びに経済的措置に係る準則の策定及び整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

5環境経済室に、室長を置く。

6環境金融室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち脱炭素成長型経済構造移行債に関する事務(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属するものを除く。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に係る金融に関する措置に係る事務(脱炭素成長型経済構造移行推進機構の組織及び運営一般に関する事務を含む。)をつかさどる。

7環境金融室に、室長を置く。

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