(環境管理推進室)
第二十七条
資源循環経済課に、環境管理推進室を置く。
2環境管理推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する調査及び事業者等が行う取組の推進に関すること。
- 二経済産業省の所掌に係る事業の環境影響に関する調査及び分析に関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する調査及び事業者等が行う取組の推進に関すること。
- 四特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。
- 五自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の施行に関すること。
- 六特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
3環境管理推進室に、室長を置く。