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経済産業省組織規則 第二十八条 (採石対策官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(採石対策官)

第二十八条

鉱物課に、採石対策官一人を置く。

2採石対策官は、命を受けて、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の施行に関する事務及び重要土石に関する事務を処理する。

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