(アルコール室)
第二十九条
素材産業課に、アルコール室を置く。
2アルコール室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 二経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちアルコールに関すること。
3アルコール室に、室長を置く。
素材産業課に、アルコール室を置く。
2アルコール室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3アルコール室に、室長を置く。