条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第二十九条 (アルコール室)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(アルコール室)

第二十九条

素材産業課に、アルコール室を置く。

2アルコール室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちアルコールに関すること。

3アルコール室に、室長を置く。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第二十九条(アルコール室)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(採石対策官) 経済産業省組織規則 目次 第三十条(ロボット政策室) →