(ロボット政策室)
第三十条
産業機械課に、ロボット政策室を置く。
2ロボット政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一産業機械課の所掌事務に係る物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務のうちロボットに関すること。
- 二経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。
3ロボット政策室に、室長を置く。
産業機械課に、ロボット政策室を置く。
2ロボット政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3ロボット政策室に、室長を置く。