(原産地証明室及び貿易管理システム専門官)
第十八条
貿易管理課に、原産地証明室及び貿易管理システム専門官一人を置く。
2原産地証明室は、関税について特別の便益を受けることを目的とする原産地証明書(以下この項において単に「原産地証明書」という。)に関する次に掲げる事務をつかさどる。
- 一原産地証明書の発給に関すること。
- 二原産地証明書を作成する者の認定に関すること。
3原産地証明室に、室長を置く。
4貿易管理システム専門官は、命を受けて、輸出及び輸入の管理並びに通商に伴う外国為替の管理及び調整に関する手続の電子化に関する事務を処理する。