(安全保障貿易管理課の所掌事務) 第五十三条 安全保障貿易管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易及び通商に伴う外国為替の管理に関すること(第五十一条第二号に掲げる事務に係るもの及び安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)。二外国為替及び外国貿易法の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関すること。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗