(安全保障貿易審査課の所掌事務) 第五十五条 安全保障貿易審査課は、次に掲げる事務(第五十一条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。一外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項及び第二項に規定する輸出の許可に関すること。二外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項から第四項までに規定する取引又は行為の許可に関すること。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗