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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第十九条 (報告徴収及び立入検査)

平成四年法律第七十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十九条

次の各号に掲げる大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ当該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等、輸入、陳列若しくは広告に係る施設に立ち入り、希少野生動植物種の個体等、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

  1. 環境大臣第十条第一項若しくは第十三条第一項の許可を受けている者又は販売若しくは頒布をする目的で希少野生動植物種の個体等の陳列若しくは広告をしている者
  2. 環境大臣及び経済産業大臣特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等で輸入されたものの譲受けをした者
  3. 経済産業大臣特定第一種国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者

2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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