条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令
› 第六条
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 第六条
平成五年総理府・通商産業省令第一号
府省令
第六条
法第十九条第二項の証明書は、
別記様式
による。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令第六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別記様式
(e-Gov)
← 第五条
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 目次