(陳列又は広告をしている者に対する措置命令) 第十八条 環境大臣は、前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をしている者に対し、陳列又は広告の中止その他の同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗