条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第六十五条

平成四年法律第七十五号法律

第六十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第五十七条の二一億円以下の罰金刑
  2. 第五十八条第一号第十八条に係る部分に限る。)、第二号(第十七条及び第二十条第七項に係る部分に限る。)又は第三号二千万円以下の罰金刑
  3. 第五十八条第一号第十八条に係る部分を除く。)若しくは第二号(第三十七条第四項に係る部分に限る。)、第五十九条第六十二条又は第六十三条本条の罰金刑

2前項の規定により第五十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第六十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第六十六条 →