第六十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした個体等登録機関、事業登録機関又は認定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十四条第八項、第三十三条の十六第八項又は第三十三条の二十七第八項の規定に違反して、第二十四条第八項、第三十三条の十六第八項若しくは第三十三条の二十七第八項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 二第二十四条第九項、第三十三条の十六第九項又は第三十三条の二十七第九項の許可を受けないで個体等登録関係事務、事業登録関係事務又は認定関係事務の全部を廃止したとき。
- 三