第三十三条の十六
事業登録機関は、事業登録関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事業登録関係事務を実施しなければならない。
2事業登録機関は、公正に、かつ、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法により事業登録関係事務を実施しなければならない。
3事業登録機関は、前条第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。ただし、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
4事業登録機関は、前項ただし書の事項について変更したときは、遅滞なく、環境大臣及び特別国際種関係大臣にその旨を届け出なければならない。
5事業登録機関は、事業登録関係事務の開始前に、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、事業登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特別国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6事業登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
7第三十三条の六第一項の登録を受けようとする者その他の利害関係人は、事業登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、事業登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
8事業登録機関は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、事業登録関係事務に関し環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
9事業登録機関は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の許可を受けなければ、事業登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。