(事業登録関係事務の実施の方法等)
第二十四条
法第三十三条の十六第二項の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一特別国際種事業者の登録(更新を含む。第二号並びに第二十六条第一号、第三号及び第五号から第九号までにおいて同じ。)の申請に係る特定器官等が特別特定器官等であることを確認すること。
- 二特別国際種事業者の登録を受けようとする者が法第三十三条の六第六項各号に規定する者に該当しないことを確認すること。
- 三
2法第三十三条の十六第三項ただし書の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三十三条の十五第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。
3法第三十三条の十六第五項の事業登録関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
- 一事業登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事業登録関係事務を行う事務所に関する事項
- 三事業登録関係事務の実施体制に関する事項
- 四第一項第二号及び第三号の確認の方法に関する事項
- 五手数料の収納に関する事項
- 六事業登録関係事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七事業登録関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、その他事業登録関係事務の実施に関し必要な事項
4事業登録機関は、法第三十三条の十六第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業登録関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
5事業登録機関は、法第三十三条の十六第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由