(事業登録機関の帳簿)
第二十六条
法第三十三条の十六第八項の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一特別国際種事業者の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
- 三特別国際種事業者の登録の申請を受けた年月日
- 四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別
- 五登録の申請の際現に占有している譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の重量及び主な特徴
- 六特別国際種事業者の登録の申請書に添付した登録票の写しに係る番号
- 七登録又は登録の拒否の別
- 八特別国際種事業者の登録の拒否をした場合には、その理由
- 九特別国際種事業者の登録をした場合には、登録の年月日及び登録番号