(事業登録関係事務の休廃止の許可の申請)
第二十七条
事業登録機関は、法第三十三条の十六第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする事業登録関係事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
事業登録機関は、法第三十三条の十六第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。