(事業登録関係事務の引継ぎ等)
第二十八条
事業登録機関は、環境大臣及び経済産業大臣が法第三十三条の二十二において準用する法第二十四条第十項の規定により事業登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、法第三十三条の十六第九項の許可を受けて事業登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣及び経済産業大臣が法第三十三条の十八第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一事業登録関係事務を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二事業登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 三その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める事項