(特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付)
第二十九条
法第三十三条の二十一に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第十一条の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、事業登録機関に納付する場合にあっては法第三十三条の十六第五項の事業登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
法第三十三条の二十一に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第十一条の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、事業登録機関に納付する場合にあっては法第三十三条の十六第五項の事業登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。