(法第三十三条の二十二において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式) 第三十条 法第三十三条の二十二において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗