条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の二十一 (手数料)

平成四年法律第七十五号法律
(手数料)

第三十三条の二十一

第三十三条の六第一項の登録を受けようとする者又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)に納めなければならない。

2前項の規定により事業登録機関に納められた手数料は、事業登録機関の収入とする。

e-Gov法令検索で第三十三条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の二十一(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二十(公示) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第三十三条の二十二(準用) →