(手数料)
第三十三条の二十一
第三十三条の六第一項の登録を受けようとする者又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)に納めなければならない。
2前項の規定により事業登録機関に納められた手数料は、事業登録機関の収入とする。
第三十三条の六第一項の登録を受けようとする者又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)に納めなければならない。
2前項の規定により事業登録機関に納められた手数料は、事業登録機関の収入とする。