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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十六条 (特別国際種事業者の登録に関する手数料)

平成五年政令第十七号政令
(特別国際種事業者の登録に関する手数料)

第十六条

第三十三条の二十一第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 第三十三条の六第一項の登録三万三千五百円
  2. 第三十三条の十第一項の登録の更新三万二千五百円

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