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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十七条 (管理票の作成をしなければならない特別特定器官等)

平成五年政令第十七号政令
(管理票の作成をしなければならない特別特定器官等)

第十七条

第三十三条の二十三第一項の政令で定める要件は、重量が一キログラム以上であり、かつ、最大寸法が二十センチメートル以上であることとする。

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