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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十五条 (特別国際種関係大臣)
平成五年政令第十七号
政令
(特別国際種関係大臣)
第十五条
法
第三十三条の六第一項
の特別国際種関係大臣は、経済産業大臣とする。
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この条文が参照している条文
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条の6
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