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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十四条 (特別国際種事業者の登録の要件)

平成五年政令第十七号政令
(特別国際種事業者の登録の要件)

第十四条

第三十三条の六第一項の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。

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