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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第十四条 (特別国際種事業者の登録の要件)
平成五年政令第十七号
政令
(特別国際種事業者の登録の要件)
第十四条
法
第三十三条の六第一項
の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。
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この条文が参照している条文
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33条の6
← 第十三条(特別国際種事業に係る特定器官等)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 目次
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