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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の二十 (公示)

平成四年法律第七十五号法律
(公示)

第三十三条の二十

環境大臣及び特別国際種関係大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 機関登録をしたとき。
  2. 第三十三条の十六第三項の規定による届出があったとき。
  3. 第三十三条の十六第九項の規定による許可をしたとき。
  4. 第三十三条の二十二において準用する第二十四条第十項の規定により環境大臣及び特別国際種関係大臣が事業登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた事業登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  5. 第三十三条の十八第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により事業登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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