(公示)
第三十三条の二十
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一機関登録をしたとき。
- 二第三十三条の十六第三項の規定による届出があったとき。
- 三第三十三条の十六第九項の規定による許可をしたとき。
- 四
- 五第三十三条の十八第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により事業登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
環境大臣及び特別国際種関係大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。