(事業登録機関がした処分等に係る審査請求)
第三十三条の十九
事業登録機関が行う事業登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣及び特別国際種関係大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣及び特別国際種関係大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業登録機関の上級行政庁とみなす。
事業登録機関が行う事業登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣及び特別国際種関係大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣及び特別国際種関係大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業登録機関の上級行政庁とみなす。