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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の十八 (事業登録機関に対する適合命令等)

平成四年法律第七十五号法律
(事業登録機関に対する適合命令等)

第三十三条の十八

環境大臣及び特別国際種関係大臣は、事業登録機関が第三十三条の十五第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、事業登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2環境大臣及び特別国際種関係大臣は、事業登録機関が第三十三条の十六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、事業登録機関に対し、事業登録関係事務を実施すべきこと又は事業登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第三十三条の十六第五項の規程が事業登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。

4環境大臣及び特別国際種関係大臣は、事業登録機関が第三十三条の十五第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。

5環境大臣及び特別国際種関係大臣は、事業登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、機関登録を取り消し、又は期間を定めて事業登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十三条の十六第三項から第六項まで、第八項又は第九項の規定に違反したとき。
  2. 第三十三条の十六第五項の規程によらないで事業登録関係事務を実施したとき。
  3. 正当な理由がないのに第三十三条の十六第七項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により機関登録を受けたとき。

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