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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の十七 (秘密保持義務等)

平成四年法律第七十五号法律
(秘密保持義務等)

第三十三条の十七

事業登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、事業登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2事業登録関係事務に従事する事業登録機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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