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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第六十条
平成四年法律第七十五号
法律
第六十条
第二十五条第一項
、
第三十三条の十七第一項
又は
第三十三条の二十八第一項
の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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